医師のための離婚相談

医師の離婚では、高額なお金が動くことがありますので、極めて激しく争われることが多くなります。

また、通常の離婚とは異なる争点が生じたり、離婚問題以外の紛争が生じたりすることで、複雑化するケースが多く見られます。

弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、離婚問題を得意としています。
当事務所には、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市などを中心に、岐阜県全域や愛知県北部などから多くの離婚相談者がお越しになっています。
相談内容の秘密は厳守します。安心してご相談ください。

医師の離婚の争点

医師の離婚では、通常の離婚問題とは異なる攻防が必要となります。
離婚問題を専門としている弁護士に相談するようにしましょう。

財産分与

医師の離婚で最も激しく争われのは、財産分与です。

財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産(共有財産)を財産形成の寄与度に従って分けることです。通常の離婚では、原則として、寄与度は2分の1ずつとされています(2分の1ルール)

しかし、明らかに一方の寄与度が高いような特別な事情がある場合には、2分の1ルールが適用されません。

夫が医師の場合、夫は、「医師という特殊な能力によって築いた財産である。」として、特別な事情があるから「2分の1ルール」が適用されない旨を主張するでしょう。

他方、妻は、「夫が医師に専念できたのは、妻の内助の功のおかげである。」として、原則通りに「2分の1ルール」が適用されることを主張することになります。

その他の争点

婚姻費用や養育費の額は、相手方の収入が高額になるほど、高額になる傾向があります。
そのため、医師の離婚では、これらも重要な争点となることがあります。

また、医師である配偶者が浮気をしていた場合は、慰謝料請求も激しく争われることがあります。
配偶者の収入が高額である場合は、慰謝料も高額になることがあるからです。

医師側の注意

病院を経営している場合は、配偶者を事務員として雇用していたり、役員にしていたりすることも多いでしょう。

このような場合、配偶者に病院を辞めてもらうには、労働法・会社法などの知識が必要なることがあります。一方的に辞めさせてしまうと問題が生ますので、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

その他には、病院を継ぐために、婿養子として入っていた場合は、離縁の問題が生じることもあります。
また、親族で経営している病院の場合、親族であったため問題とはならなかった、医師の残業代や退職金などが、離婚をきっかけに、問題として掘り起こされて、紛争となるケースもあります。

離婚に伴う紛争が顕在化・深刻化する前に、弁護士に相談するようにしましょう。

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