強制執行

強制執行

「夫が調停で合意した養育費を支払ってくれない。」
「公正証書に記した慰謝料を支払わない。」

このような場合には、強制執行により、相手から金銭を回収できることがあります

強制執行を希望される方は、弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)へご相談ください。
当事務所では、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市を中心に岐阜県全域と愛知県北部から、離婚に関係する強制執行の相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

強制執行の手順

離婚時に約束した離婚後の金銭の支払い(慰謝料の分割払い、財産分与、養育費)を拒む者がいます。
このような場合に強制的に金銭を取り立てる方法として、「強制執行」という手続きがあります。

強制執行を実行するには、以下の手順が必要です。

 債務名義を持つ者が
 回収可能な相手方の財産を探して
 裁判所に強制執行を申し立てる

これは、一般私人が独力で行うことは難しいと言わざるを得ません。強制執行を希望される方は、専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。

 

債務名義とは

強制執行には債務名義が必要です。債務名義とは、相手方に金銭の支払い義務があることを証明する公的な書面です。

 

 ①離婚時の債務名義 

離婚時に作成される債務名義としては、以下のようなものが典型例です。これらを持っている場合は、強制執行が可能になります。

協議離婚 公正証書
調停離婚 調停調書
裁判離婚 確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書

 

 ②離婚後の債務名義 

離婚婚時に債務名義を作らなかった場合でも、離婚後に請求して、債務名義を作ることは可能です。
>>離婚時に請求しなかった場合はこちら

 

相手方の財産を調査すること

 ①財産の特定 

強制執行をするには、裁判所に対して、強制執行の目標となる財産を特定して伝える必要があります。例えば、「○銀行の△支店の預金口座への強制執行」といった申立てが必要です。

このため、強制執行をするには、相手の財産を調査する必要があります。

 

 ②回収可能な財産の選定 

強制執行の対象となる財産としては、以下のようなものがあります。

・預貯金
・給与
・生命保険の解約返戻金
・自営業の売り上げ
・不動産(土地・建物など)
・動産(自動車・貴金属など)

もっとも、不動産は,住宅ローンなどの抵当権がついていますと、金銭回収が難しくなります。
また、動産に対する強制執行は、執行費用の方が高くついてしまうことがあります。

このようなことも配慮しながら、相手方の財産の中でも、金銭回収が可能な財産を探す必要があります。

強制執行は弁護士に相談を

弁護士法人フルサポート以上のように、強制執行をするには、幾つかのハードルがあります。
とりわけ、相手方の財産調査は困難かと思われます。

 

弁護士は、相手方の財産について、弁護士会照会によって調査できる場合があります。
強制執行をお考えの方は、お気軽に、ご相談ください。

 
 

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