慰謝料

弁護士新海

配偶者が離婚の原因を作った場合、離婚時に「慰謝料」を請求できることがあります。

弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、離婚に伴う慰謝料請求の示談交渉や、調停・訴訟の代理を行っています。

「慰謝料を幾らもらえるか知りたい。」
「手持ちの証拠で足りているか知りたい。」

このような慰謝料請求の相談を、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市を中心に、岐阜県全域と愛知県北部から多く受けています。

慰謝料の額

お金

慰謝料の額は200~300万円くらいが相場と言われています。しかし、これより低い場合も、高い場合も存在します。

以下に、慰謝料の額に影響を与える典型的な要素をあげます。

・有責行為の程度・頻度・態度
・精神的苦痛が原因の通院の有無
・婚姻破綻にいたる経過
・婚姻期間の長さ
・社会的地位、支払い能力
・子(とくに未成年)の有無、人数

慰謝料の額は、このような多くの事情に左右されることになります。
幾らくらいになるかについては、弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料請求が認められる場合

慰謝料請求が認められるには、配偶者による「違法」で「有責」な加害行為があったことが必要です。以下に、慰謝料が認められるものと認められないものの典型例をあげます。

慰謝料が認められるもの
◎配偶者の不貞行為
◎配偶者の暴力・暴言
◎配偶者の犯罪・服役
◎生活費を渡さない・同居を拒む
◎性交渉の拒否

慰謝料が認められないもの
×価値観の相違
×性格の不一致
×不貞行為の前に婚姻関係が完全に破綻していた

もっとも、慰謝料請求が認められるかは、行為の程度・頻度や、背景事情などによって左右されることがあります。

また、慰謝料請求をするとき、相手方から、慰謝料の原因となる行為の存在が争われることがあります。確実に慰謝料を請求したい場合は、客観的な証拠を集めておくことも大切です。

慰謝料請求が可能か、手持ちの証拠で十分かといったご相談も当事務所ではお受けしています。

離婚の慰謝料の相談は弁護士に

弁護士法人フルサポート離婚に伴う慰謝料を請求する際は、相手方に離婚の原因があったことを主張しなければなりません。

しかし、本人同士でもっとも揉めやすい争点は、「どちらに離婚の原因があったか」なのです。
したがいまして、本人同士で慰謝料の話をしますと、揉めてしまう可能性があります。

離婚に伴う慰謝料請求は、離婚問題と合わせて弁護士に依頼することが、迅速な解決につながります。

当事務所では、離婚に伴う慰謝料請求を多数扱ってきました。まずは、一度、ご相談ください。

 
 

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