離婚に必要となる事由

離婚するためには、以下の2つの事由のうち、どちらかが必要になります。
①離婚の合意
②法定離婚事由

①合意による離婚

夫婦間に「離婚の合意」があれば、原則として、離婚できます。
また、相手方が、当初は離婚に反対をしていても、交渉や裁判所での手続き(離婚調停・離婚裁判)を進めているうちに、「離婚の合意」が得られる場合があります。
弁護士に交渉代理を依頼しますと、離婚に対して本気であることが相手方に伝わりますので、「離婚の合意」が得られやすくなります。

①法定離婚事由による離婚

相手方が、頑なに「離婚の合意」を拒絶する場合でも、「法定離婚事由」があれば、裁判によって離婚できます。
法定離婚事由として定められているのは、以下の5つです(民法770条)。

1号 不貞行為
2号 悪意の遺棄
3号 配偶者が3年以上生死不明
4号 配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったこと
5号 その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(夫婦関係の破綻)

法定離婚事由の内容

以下では、5つの法定離婚事由について説明します。なお、実務では、1号か5号による離婚が大半を占めています。

1号 不貞行為
「不貞行為」とは、性交渉(セックス)を伴った浮気のことです。愛情の有無や、回数の多少、期間の長短は関係なく、1度でも不貞行為があれば法定離婚事由に当たります。

2号 悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに、夫婦間の同居義務や協力義務を守らないことを言います。
例えば、給料をパチンコに注ぎ込んで生活費を全くいれなかったり、説明もなく家に帰ってこなくなったりした場合などです。ただし、これらの行為が長期間に及んでいない限り、「悪意の遺棄」とは認められにくいのが裁判例です。その場合は、後述の5号に該当することを主張することになります。

3号 3年以上の生死不明
「3年以上の間、生存も死亡も確認できない状態が続いていること」が、法定離婚事由の3号に当たります。単なる行方不明では足りないとされています。戦後に、戦地からの未帰還者に対して使われることがありましたが、最近は使われることは、ほとんどありません。

4号 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が重度な精神病にかかり、かつ、回復の見込みがない場合です。専門医の鑑定を受けた上で、それを裁判官が法律的に判断することになります。

なお、1~4号の離婚事由がある場合であっても、裁判官はその他の事情を考慮して、離婚を認めないという判断をする裁量が与えられています。

5号 その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(婚姻関係の破綻)
「既に婚姻関係が破綻していて、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない」ことを意味します。下のような具体的な事情を幾つか列挙することで、婚姻関係が破綻していることを主張することになります。

・性格の不一致
・親族との不和
・DV、モラルハラスメント
・生活費を入れない、勤労意欲の欠如
・ギャンブル、浪費
・多額の借金
・性交渉の拒否、性的異常
・犯罪行為や服役
・宗教活動に専念

5号に当たるかどうかは、各事情の程度・回数・頻度などを総合考慮して判断されることになります。
法定離婚事由に当たるかは弁護士に相談するとよいでしょう。

離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください