親権

当事者間に離婚の合意があったとしても、親権者を決めない限りは離婚をすることはできません。

弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、離婚相談を多く受けています。
可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市を中心に、岐阜県全域・愛知県北部からたくさんの相談者がお越しになっています。

親権を含めた離婚の示談交渉・離婚調停・離婚裁判の代理などをお受けしていますので、ご遠慮なくご相談ください。もちろん相談内容の秘密は厳守されます。

親権者を決める必要性

離婚をする際、様々な離婚条件を決める必要があります。

もっとも、離婚条件のうち、お金に関する離婚条件(慰謝料や財産分与、養育費)については、合意ができていなくても離婚することは不可能ではありません。

しかし、未成年の子どもの「親権」については、そうはいきません。どちらが親権者になるかを決めない限り、離婚をすることは不可能です。法律上、離婚の際、親権者を決めることを定めているからです(民法819条1項・2項)。

また、離婚時に決めた親権者を後に変更することは、極めて難しいことです。そのため、「仮に親権者は妻にして離婚届を提出して、離婚後に話し合おう。」といった方法を採るわけにもいきません。

 

親権者の決定方法

まずは話合い

まずは、夫婦間の話し合いによって親権者を決めることを試みるべきです。

離婚を考えている夫婦間には、お互いに「許せない想い」を抱えているかもしれません。

しかし、親権を話し合うときは、子どもの幸せを最優先して話し合うようにしてください。
親権を希望する際は、相手方に対して柔軟な面会交流を認めますと、話し合いがスムーズに進むことがあります。

 

調停による合意

残念ながら話し合いで決まらない場合は、裁判所(調停や審判など)で親権者を決めることになります。裁判所で親権者を決める際は、「子の福祉」という観点から判断がなされることになります。具体的には、以下のような事項が中心に判断されることが多いと言われています。

①監護の実績……子どもにとっては生活環境を変えることは好ましくありません。
②子の意思………小学校高学年くらいからは、子どもに意思表明能力があると考えられています。
③母親の優先……子どもが小さいときは優先される傾向にあります。
④兄弟姉妹の不分離……兄弟姉妹の中で育つことが人格形成に資すると考えられています。
⑤面会交流の許容性……一要素として考慮されることがあります。

 
 

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