面会交流

「面会交流」は、離婚や別居が原因で、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと面会して交流することを言います。

弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市などの岐阜県全域・愛知県北部から、面会交流を含めた離婚の相談をお受けしています。

相手が感情的になり、面会交流が認めてもらえないときはご相談ください。

面会交流の性質

子どものための面会交流権

子どもと離れている親が、子どもと交流して、子どもが成長していく姿を見たいと思うことは当然です。

また、面会交流の性質は、親の権利であると同時に、子どもの権利とも考えられています。
子どもにとっても、離れてしまった親と定期的に会うことで、親からの愛情を確認することは、健全な成長のために重要だからです。

 

法律は面会交流を認めていること

日本が批准している「子どもの権利条約」では、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」としています。

この「子どもの権利条約」を受けて、民法766条も「面会交流」について定めるにいたりました(平成23年6月3日に改正、平成24年4月1日施行)。

面会交流を認めるのは世界的な流れであり、日本でも、法律上、面会交流を認めていると言えるでしょう。

 

離婚・別居の際は面会交流を決めましょう

離婚や別居をする際は、協議により、面会交流の具体的な内容(連絡方法・頻度・時間・受渡方法)などを決めて、合意書に残しておくようにしましょう。

一度、離婚・別居をしますと、子どもに関する話し合いの場を設けることが難しくなることがあるからです。

 

弁護士法人フルサポート夫婦間の協議によって、面会交流の具体的な内容が決まらない場合でも、弁護士などの第三者を通じて交渉すると決まることもあります。

それでも決まらない場合は、裁判所に調停を申し立てて、調停の場で話し合うことができます。調停では両者の合意があれば、今後の面会交流の内容が決まります。

調停で合意できなかった場合、裁判官が審判によって判断します。調停では法的に整理された主張をしていく必要があります。

 
 

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