離婚をせずに慰謝料請求する方法

夫や妻が不倫をしていることを知ったとき、ほとんどの人は、離婚を迷うのではないでしょうか。
離婚をしないことも、離婚をすることも、あなたの人生を左右する重大な選択です。

もし、離婚しないことを決めた場合や、離婚を迷っている場合でも、不倫相手に慰謝料請求することはできます。

弁護士法人フルサポートでは、岐阜県・愛知県などから、不倫相手への慰謝料請求を多く扱っています。離婚をしない場合でも、慰謝料請求をお受けしていますので、ご遠慮なく、ご相談ください。

 

離婚せずに慰謝料請求できる

不倫と離婚

配偶者に不倫されたからといって、必ず離婚しなければならないわけではありません。

不倫(不貞行為)は法定離婚事由の1つです(民法770条1項1号)。
しかし、離婚を請求できるのは、配偶者に不倫をされた者のみです。
不倫をした者が、自分自身の不倫を理由に、離婚を請求することはできません。

つまり、不倫があった場合、離婚するかしないかは、配偶者に不倫された側のみが、自由に決められる状態になります。

慰謝料請求件と離婚請求権

「慰謝料請求権」と「離婚請求権」は、別個の請求権です。
2つの請求権は、片一方のみ行使しても、両方を行使するのも自由です。

つまり、「離婚」を請求せずに、「慰謝料」のみを請求することもできます。
また、まずは「慰謝料」のみを請求しておいて、気持ちが落ち着いてから「離婚」を請求することも、原則として可能です。

なお、慰謝料は、不倫をした配偶者と、不倫相手の両者に行使できます。
離婚をしない場合は、通常は、不倫相手に行使することになるでしょう。

 

慰謝料の金額への影響

一般的には、不倫の慰謝料の額は、離婚をした場合の方が、離婚をしていない場合に比べて高額になります。

離婚をした場合の方が高額になるのは、夫婦関係が完全に壊されたため、精神的苦痛も大きなものになると考えられているからです。
もちろん、実際は、多大な精神的苦痛を受けながらも離婚を我慢する人もいるでしょうが、裁判実務上は、離婚した場合の方が慰謝料の額は高くなっています。

離婚しなかった場合の不倫の慰謝料は100~250万円程度になることが多いようです。
不貞行為の期間の長短や、回数の多少により、これよりも金額が上がることも下がることもあります。

どのくらいの慰謝料が発生するかも含めて弁護士に相談するとよいでしょう。

 

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