離婚を決意された方へ

「夫に対して離婚を切り出すことができない。」
「離婚手続きの進め方が分からない。」
「夫と離婚条件について合意ができない。」

 
勇気を出して離婚を決意しても、相手方から同意を得る(協議離婚)か、調停離婚・裁判離婚の手続きを終えなければ、離婚をすることができません。
 
離婚問題は、初期の話し合いに失敗してしまいますと、後々まで尾を引くことがあります。
できるだけ早期の段階で、ご相談ください。
離婚の方法や、離婚条件についてアドバイスします。

当事務所では、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市などの岐阜県と愛知県から、離婚相談をお受けしています。

離婚への手続き

裁判外手続き(協議離婚)

いわゆる離婚届を提出する方法です。早期解決のためには、まずは協議離婚を目指すことになるでしょう。
相手方から「離婚すること」と「離婚条件」について同意を得られたならば、協議離婚をすることができます。
「離婚条件」については、必ず合意書面・公正証書に残すようにしましょう。
>>協議離婚に関して詳しくはこちら
 

裁判手続き(調停離婚・裁判離婚) 

協議離婚ができなかった場合は、裁判所での調停離婚・裁判離婚を目指すことになります。
裁判官や調停委員を味方にするには、感情的になって話すのではなく、論理的・法律的な主張をすることが必要です。
裁判手続きへと進んだ場合でも、弁護士がついている場合は、裁判外での協議離婚を並行して進めていくこともあります。
>>調停離婚に関して詳しくはこちら
>>裁判離婚に関して詳しくはこちら

 

揉めずに離婚するには?

①感情的な対立を深めることは絶対に避ける

当事者間で離婚について話し合っているうちに、感情的な対立が深まっていく危険があります。これは絶対に避けるべきことです。

感情的な対立が深まってしまいますと、離婚の成立まで非常に時間がかかることになります。協議離婚や調停離婚には、相手方の同意が必要ですが、この同意を得ることが難しくなるからです。
最後の手段として裁判離婚がありますが、感情的な対立が深まっていますと、最高裁まで争いが終わらないことがあります。こうなりますと、協議開始から離婚できるまで、5年近くかかることさえあります。
 

②対立が深まる前に弁護士に相談する

弁護士法人フルサポート離婚問題に対する考えが、配偶者と大きく異なっていることが分かった場合は、感情的な対立が深まる前に当事務所にご相談ください。

弁護士が、相手方と交渉をすることで、感情的な対立を避けて、冷静な話し合いに持ち込むことが期待できます。そうすることが、適切な離婚条件による、スムーズな離婚につながります。

当事務所では離婚案件の7割ほどが、依頼から半年以内に解決できています。

離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください