裁判離婚

裁判離婚とは、裁判所の裁判(判決)によって離婚をすることを言います。協議離婚や調停離婚が不成立だった場合には、裁判離婚による離婚を目指すことになります。

裁判においては、法的に整理された主張が求められますので、弁護士の力を借りずに裁判を行うことは難しいでしょう。

弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、裁判離婚の代理をお受けしています。
可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市を中心に岐阜県全域と愛知県北部から離婚裁判についての相談が多数寄せられています。

離婚裁判での攻防

① 法定離婚事由の攻防 

当事者間に離婚の合意がない場合は、まずは「法定離婚事由」の存否が、争いの中心となります。
離婚の合意がない場合に、裁判官から離婚判決を得るには、「法定離婚事由」必要だからです。

 

② 離婚条件の攻防 

「法定離婚事由」の主張・立証を終えた後は、「離婚条件」についての争いになります。
離婚条件とは、慰謝料・財産分与・親権者・養育費・面会交流などのことです。
希望する離婚条件を主張するのではなく、裁判基準に従った離婚条件を主張していかなければ、裁判官を味方にすることはできないでしょう。

 

③ 裁判での戦い方 

裁判においては、法律的な主張が必要です。法律的ではない主張をしますと、裁判官から主張の意図の説明を求められることになります。
いかに結婚生活の苦労話をしたとしても、法律的な意図を明確にしない限り、取り合ってもらえないことがあります。

弁護士でない方が、独力で裁判を行うことは極めて困難です。実際、離婚裁判になった場合は、裁判官から、弁護士を委任することを強く勧められることになるでしょう。

 

和解によるスピード解決

「離婚裁判のおよそ9割が和解で終わる。」と言われています。

和解で終われば、数か月で終わることができる上に、本人尋問を回避できますので、時間的・心理的な負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。
裁判が始まっても、お互いの妥協点を模索して、和解を試みるべきと言えるでしょう。

もっとも、当事者同士が協議の段階で感情的な対立を深めていますと、和解は難しくなり、いたずらに時間がかかってしまうことがあります。近年、裁判にかかる時間は短くなっていますが、それでも、高等裁判所・最高裁判所と長引いてしまいますと3年以上かかることもあります。

離婚問題では、初期の感情的な対立が、後々まで尾を引いてしまうことがあります。
当事者同士の感情的な対立が深刻になる前に、弁護士への相談することを強くお勧めします。

 

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