不倫の証拠収集について

スマホ

配偶者に不倫(不貞行為)をされたときには、不倫相手に慰謝料請求することができますが、そのためには「証拠」が必要です。

不倫の慰謝料請求するときには必ず事前に証拠を集めましょう。

証拠がないのに相手に慰謝料請求をしても、相手から「不倫していません」と開き直られてしまう可能性があります。

そればかりか、相手に警戒されてしまい、以後の証拠収集が難しくなってしまうことさえあります。

不倫の慰謝料請求に必要な証拠

不倫の慰謝料を請求するためには、原則、「不貞行為(セックス)」の存在を立証する証拠が必要と考えられています。

もっとも、不貞行為は他人の目の届かないところで行われるのが通常ですから、不貞行為を直接証明するような証拠を集めることは難しいことがあります。

そのようなときは、不貞行為の存在を推認させる証拠を集めることになります。

不倫の証拠になるもの

不貞行為の証拠となるのは、以下のようなものです。

配偶者と不倫相手のメール、SNSの記録など

メールやSNSなどの記録も不倫の証拠になりえます。
不貞行為について直接的な表記がなくても、通常の友人・知人とはしないような会話が残っていれば、他の証拠と合わせて不貞行為を推認が可能な場合もあります。

配偶者と不倫相手の通話明細

深夜に長時間電話しているなど、不自然なやり取りがあったら不貞を推認させる資料となります。

配偶者や不倫相手が写った写真

不貞行為の現場を撮った写真がスマホから見つかることがあります。
直接的な写真がなくても、複数回のデート写真なども他の証拠と組み合わせて、不貞行為を推認可能なときもあります。

デートの際などに使った費用の領収証

デートの際のレストランやテーマパーク入園料などの支払い、プレゼント代の支払いの領収証やクレジットカード明細書なども不貞行為を間接的に推認させる資料となります。

配偶者のブログ

配偶者がブログに不倫相手の存在を推認させる記載をしていることなどがあるので、ブログのURLを知っていたらチェックしてみましょう。
配偶者と浮気相手が同じ日に、同じ場所の写真をアップロードしていることが、幾度もあったことが間接的な証拠となった事案もあります。

配偶者の日記、手帳

配偶者の日記や手帳を見ると、不倫相手とのやり取りを示す記載を発見できるケースがあります。

探偵の調査報告書

上記のような方法により、自分で証拠を集めようとしても肉体関係を証明する資料が集まらない場合、探偵事務所に行動調査を依頼する方法があります。
相手がホテルに入るところや不倫相手の自宅に宿泊するところの写真があれば、不貞行為を証明できます。

 

不倫の慰謝料請求では、複数の間接的な証拠を組み合わせて不貞行為を立証することがあります。

弁護士法人フルサポートでは、手持ちの証拠で証明が足りているかのご相談も受けています。

 

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