不倫相手に慰謝料請求したい

弁護士新海

「不倫相手に慰謝料を請求したい!」

「浮気をした夫に償いをさせたい!」

夫や妻の浮気・不倫がわかった場合、慰謝料請求をお考えになるのは普通のことです。

弁護士法人フルサポートでは、浮気・不倫の慰謝料請求を多く扱ってきました。
浮気・不倫の慰謝料請求は、豊富な経験をもつ、当事務所の弁護士にお任せください。

相談は、個室で行っております。もちろん、相談内容の秘密は厳守します。

浮気・不倫の慰謝料請求の相場

配偶者が、第三者と不貞行為(性交渉・セックス)をすることは、不法行為(民法709条)にあたります。配偶者または浮気相手に対して、あるいは双方に対して、慰謝料を請求できます。

不倫・浮気の慰謝料の額は、様々な事情によって大きく増減します。
このため、慰謝料の相場は、100~300万円という大きな幅を持っていると言われています。

慰謝料の額に影響を与える事情としては、不貞行為の期間・回数・経緯、不貞行為により婚姻関係が破綻したか、不貞行為発覚後の態度などがあげられます。

当事務所の弁護士が、浮気・不倫の慰謝料請求をする際は、相手の不貞行為が、いかに悪質なものであるかを指摘して請求しています。慰謝料の額を裏付けるための指摘ですが、相手に反省をさせる効果もあります。

浮気・不倫の慰謝料請求の流れ

相談風景① 内容証明郵便 

慰謝料の請求では、まずは、内容証明郵便を送ります。
直接会って話し合うことは避けるべきです。互いに感情的になってしまって、思わぬトラブルが起きる可能性があるからです。

内容証明郵便では、単に、「慰謝料を支払え。」と書くだけではなく、事実関係や法律論も書きます。こちらには請求権があり、相手方には支払い義務があることを、論理的に示すことが重要です。このとき、二度と配偶者に近づかないことを請求する場合もあります。

 

② 合意書・公正証書の作成 

内容証明郵便をきっかけに、浮気相手との交渉が開始されます。交渉が進み、慰謝料の支払いについて合意ができたら、合意書を作成します。合意書には、二度と浮気・不倫をしないことの誓約を書かせることもあります。

慰謝料が分割払いになった場合には、公正証書を作成することがあります。浮気相手の今後の支払いを担保するためです。

浮気相手が、十分な額の慰謝料の支払いを拒んだ場合は、裁判所の手続き(調停や裁判)へと進むことになるでしょう。裁判所の手続きでは、法的な主張を書面で提出していく必要があります。

弁護士に相談を

弁護士法人フルサポート以上が、弁護士が行う慰謝料請求の典型的な流れです。弁護士以外が、同じことを行っても、相手に逃げられたり、支払いを拒まれたりすることも多いようです。

 
確実に、適切な額の慰謝料請求をしたい場合は、弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

弁護士には、電話番号などから浮気相手の住所を調べたりできるという強みもあります。
 
「弁護士に依頼すると、時間がかかってしまうのではないか。」と危惧している人もいるようです。
しかし、当事務所では、浮気の慰謝料請求については、受任案件のうち9割ほどは、交渉開始から3か月以内に慰謝料の支払いを受けることに成功しています。また、ほとんどの事案は裁判にならずに示談で終了することができています。

1人でお悩みにならず、まずは御相談ください。

 

 

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