離婚の種類

離婚の手続きとしては、大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つがあります。
離婚をしたい場合は、①から③の順番で、離婚を試みることになるでしょう。
 
弁護士新海近年では、早い段階で弁護士に相談・依頼を希望する方が増えています。離婚問題は、最初の対応を誤ると、非常に長期化してしまうおそれがあるからです。
当事務所でも、このような需要に応えて、協議離婚の段階から、相談や交渉代理をお受けしています。
 
弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市をはじめとして、岐阜県全域・愛知県北部から多くの離婚相談を受けております。
もちろん秘密は厳守されます。ご遠慮なく相談してください。

離婚の種類

① 協議離婚 

裁判所を介さずに、当事者の合意によって離婚を成立させる方法です。成功すれば、もっとも迅速に、費用も安く、離婚をすることができます。
ただし、当事者のみで協議をしますと、感情的な言い争いに終始してしまうおそれがあります。そうなりますと、調停・裁判まで悪影響が及びますので注意が必要です。
 
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② 調停離婚 

裁判所で行う話し合いです。裁判所の調停委員が司会進行をするため、感情的な主張よりも、法律的な主張をする必要があります。裁判と異なり、当事者間の合意がない限り離婚は成立しません。
なお、離婚調停を行わない限り、離婚裁判は行えないことが原則となっています(調停前置主義)。
 
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③ 裁判離婚 

協議や調停で離婚ができなかった場合は、裁判による離婚を目指します。当事者間に離婚の合意がなくても、離婚裁判において、裁判官の離婚判決を受ければ離婚することができます。
離婚判決を得るには、8~12か月くらいは必要です。複雑な事案や、高等裁判所・最高裁判所まで争った場合には、数年の期間がかかることもあります。
 
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早期解決には早期の相談を

弁護士法人フルサポート離婚手続きが、調停・裁判となり、長期化するにつれて、精神的・費用的負担はどんどん増えていきます。
 
調停・裁判が長引いてしまう事案の中には、最初の段階の言い争いが原因となっているものが、相当数あります。
感情的な対立が深まりすぎて、合意に達することができないのです。
 
早めに弁護士に依頼して、冷静に交渉を進めることが、スムーズな離婚成立につながります。
配偶者との意見の食い違いがある場合は、対立が深刻化する前に、当事務所に御相談ください。

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