公務員のための離婚相談

公務員の離婚では、お金に関わる離婚条件(財産分与の額や、年金分割、養育費など)が強く争われる傾向にあります。

弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では,可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市などを中心に,岐阜県全域・愛知県北部から多くの離婚相談をお受けしています。
当事務所は、離婚問題を得意としていますので,公務員の離婚もご相談ください。
秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。

公務員の離婚の特徴

「公務員」と一口に言っても、所属先によって国家公務員や地方公務員がありますし、職種もたくさんあります。

しかし、「公務員」には共通する特徴もあります。

たとえば、地位や収入が、定年退職時まで保障されていることがあげられます。また、定年退職時の退職金や、老後の年金も、ある程度高額なものが保障されていることも特徴です。

こういった特徴のため、公務員の離婚は、通常の離婚とは異なる注意が必要となることがあります。

 

退職金の財産分与

離婚時に退職していない場合、将来、受給するはずである退職金が財産分与の対象にならないかという問題が生じます。

退職金は、「労働の対価の後払い的な性質」を有していると考えられています。そうであるならば、退職金の一部は、婚姻期間中に夫婦が築いた財産として、財産分与の対象となることが論理的と言えそうです。

しかしながら、現在のような変化の激しい社会では、遠い未来において、企業が退職金を支払うことができる確実性はありません。
そこで、通常の離婚では、退職までの年数が短く、退職金が支払われる確実性が高い場合にのみ、退職金を財産分与の対象としています。

しかし、公務員の場合は、退職金が支払われる確実性が高いと言えるため、退職までの年数が10年以上でも、退職金を財産分与の対象とすることが認められる可能性があります。

 

共済組合の預金

離婚で、財産分与の対象として、話題の中心となるものに預貯金があります。動産や不動産と異なり、預貯金は容易く分割できますので、財産分与の対象としての価値が高いからです。

公務員の場合、共済組合に預金をすることができますが、共済組合の預金は、利率が高いことから、預けっぱなしになっていることが多いようです。

普段使わない口座のため、財産分与の対象に入れることを忘れがちですので注意しましょう。

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